近年、副業が当たり前になるなかで、せどりに取り組む方も増えている状況です。在宅でできる副業であることから、せどりは年齢・性別を問わず注目を集めています。
しかし、「せどりを始めたいけど、違法にならないか心配」「周りから怪しいと思われないか不安」と悩む方も少なくありません。
この記事では、せどりの合法性はもちろん、古物商許可の重要性や違法となるケース、グレーな手法までを詳しく解説します。正しい知識を身につけてクリーンな方法でせどりに取り組みたい方は、ぜひ参考にしてください。

せどり=違法なのか?

せどりは、江戸時代の古書売買を起源とするれっきとしたビジネスです。「安く仕入れて高く売る」という商いの基本に沿い、消費者に埋もれた商品との出会いをもたらします。しかし、悪質な転売や不正転売と混同されやすい側面があるのも事実です。
ここからは、せどりが違法でないと言い切れる理由や違法と囁かれる理由について解説します。
せどりは違法なビジネスではない
せどりは、江戸時代の古書売買にルーツを持つ歴史あるビジネスモデルで、現代でも正当な経済活動とされています。「安く仕入れて高く売る」という基本的な商売の原理は、小売業や卸売業など多くのビジネスに共通するものです。
さらに、遠方にある商品を手に入れやすくしたり、埋もれた商品を流通させたりすることで、消費者は適正な価格で欲しいものを購入できるというメリットがあります。必要な許可を得て法律やマナーを守って活動する限り、法的な問題もありません。適切な知識と倫理観を持って取り組めば、せどりは合法で健全な副業または事業として成り立ちます。
せどりが違法と言われる理由
せどりに対して「違法」「怪しい」というイメージがあるのは、健全なビジネスである「せどり」が悪質な転売や不正転売と混同されているためです。
せどりは、安く仕入れた商品を適切な価格で販売し、その差額を利益とする合法的な商売です。中古品や売れ残り品、知られていない良品などを扱い、商品知識や価値を見抜く能力を活かして商品を必要とする人に届け、価値を付与することで消費者にも有益なビジネスです。
一方、悪質転売は人気商品や限定品を大量に買い占めて高額で転売する行為を指します。希少性を悪用して価格を釣り上げ、本当に必要な人が適正価格で購入できない状況を作り出すため倫理的に問題視されています。
さらに、不正転売は法律や規制で禁止されている方法で商品を販売する違法行為です。チケットの不正転売や、無許可での中古品販売、偽ブランド品販売などが該当します。
せどりが違法とみなされるケース5つ

せどり自体は合法な商行為ですが、商品の種類や販売方法によっては法律に触れ、「違法せどり」として刑事罰の対象となる可能性があります。法律を知らなかったでは済まされないため、どのような行為が違法となるのかを正しく理解しておくことが重要です。
せどりが違法とみなされるケースは下記の5つです。
- ・古物商許可証の取得をしていない
- ・偽ブランド品の販売をしている
- ・酒や医薬品を無許可で販売している
- ・チケットの高額販売をしている
- ・デジタルコンテンツを無断でコピーして販売をしている
以下では、なぜ違法とみなされるのかについて詳しく解説します。
古物商許可証の取得をしていない
中古品をビジネスとして継続的に転売する場合、法律に基づき古物商許可を得る必要があります。ここでいう「古物」には、一度使用された物のほか、使用目的で購入された未使用品や未開封品も含まれます。
つまり、店舗やネットショップから転売目的で新品を仕入れた場合も、法律上は中古品として扱われるため、注意が必要です。無許可で古物営業を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される恐れがあります。
(出典:e-GOV「古物営業法」)
偽ブランド品の販売をしている
高級ブランドのコピー品や偽物を販売する行為は、商標法違反や著作権法違反にあたる明確な犯罪です。たとえ偽物と知らずに販売した場合でも、商標権侵害や詐欺罪に問われる可能性があります。
罰則は非常に重く、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられることがあります。
(出典:e-GOV「著作権法」)
酒や医薬品を無許可で販売している
特定の商品の販売には、安全性の確保のため、特別な免許や許可が必要となる場合があります。
例えば、酒類を販売するには「酒類販売業免許」が必須であり、無免許で販売すると酒税法違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることがあります。同様に、医薬品を販売するには「医薬品店舗販売業許可」などの資格が必要です。
(出典:e-GOV「酒税法」)
許可なく医薬品や一部の医療機器を扱うと薬機法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられることがあります。これには、海外から個人輸入した化粧品をそのまま国内で販売する行為も含まれます。
(出典:e-GOV「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)
チケットの高額販売をしている
2019年に施行されたチケット不正転売禁止法により、主催者の許可を得ずに特定のイベントチケットを定価より高く転売することは禁止されています。これはチケット不正転売禁止法で禁止されている行為にあたります。
この法律の対象となるのは、日時や座席が指定され、購入者の氏名や連絡先が確認できる「特定興行入場券」です。チケットせどりを目的として違反した場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科せられる恐れがあります。
(出典:e-GOV「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」)
デジタルコンテンツを無断でコピーして販売をしている
著作権者の許可なく、音楽、映像、画像、テキストなどのデジタルコンテンツをコピー・複製して販売する行為は、著作権法違反となります。オンラインプラットフォームでの監視は厳しく、違反が発覚した場合には刑事罰に加え、損害賠償請求などの民事訴訟に発展する可能性も高くなるので、注意が必要です。
違反した場合、10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられることがあります。
(出典:e-GOV「著作権法」)
せどりが違法にならないポイント6つ

せどりを健全なビジネスとして続けるためには、法律を守ることはもちろん、各プラットフォームのルールやマナーを守ることが大切です。意図せずに違法と判断されることのないよう、下記の6つのポイントをしっかり確認しておきましょう。
- ・古物商許可の取得をする
- ・違法転売となる商品に手を出さないようにする
- ・各プラットフォームの出品NG商品を確認する
- ・取引データや領収書を保管する
- ・新品のみを扱うようにする
- ・所得収入が20万円を超えたら確定申告をする
ここからは、それぞれの内容について詳しく解説します。
古物商許可の取得をする
中古品を営利目的で繰り返し転売する場合、古物商許可は必ず取得する必要があります。この許可は、盗品の流通を防ぐためのもので、無許可で営業すると前述したように「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という重い罰則が科せられる可能性があります。
(出典:e-GOV「古物営業法」)
古物許可の取得をする際、申請から許可が下りるまで通常40日程度かかることから、時間に余裕をもって準備を始めましょう。申請には、住民票や身分証明書、略歴書などの書類が必要になるため、事前に確認しておくのがおすすめです。
せどりをこれから始めたい方で「古物商許可証の申請方法がわからない」という方は、当メディアを運営するサストレが公式LINE上で配布している「古物商取得マニュアル」をぜひ活用ください。
動画でレクチャーする流れに沿って書類を記載すれば、提出できる書類を準備できます。ほかにも、最新手法をレクチャーする特典も配布しているため、物販ビジネスをするうえで必要なノウハウを身につけられます。まずは、下記のボタンから公式LINEを追加しておきましょう。

違法転売となる商品に手を出さないようにする
法律で厳しく転売が規制されている商品には、絶対に手を出さないようにしましょう。
例えば、転売が禁止されているチケットを、利益を得る目的で定価より高く売ることは法律で禁じられています。また、医薬品や酒類を販売するには特別な免許や許可が必要で、無許可で販売すると薬機法や酒税法に違反します。
さらに、偽ブランド品は商標権を侵害する犯罪で、偽物だと知らずに売った場合でも罪に問われる可能性があるので、特に注意が必要です。
各プラットフォームの出品NG商品を確認する
Amazonやメルカリ、ヤフオクなどの各プラットフォームでは、独自の利用規約が設けられており、法律で禁止されていなくても出品できない商品があります。利用規約に違反すると、アカウント停止や売上金の凍結といった重大な処分を受ける可能性があるので、注意しましょう。
特に大手フリマアプリでは無在庫販売が規約違反とされており、発覚した場合、即座にアカウントが停止されることがあります。利用規約は頻繁に更新されるため、定期的に確認することが重要です。
取引データや領収書を保管する
古物商にとって、仕入れから販売に至る全ての取引記録を適切に管理・保管することは非常に重要です。なぜなら、取引年月日や品目などを記録した帳簿を3年間保存することが、法律で義務付けられているためです。
具体的には、古物営業法に基づき、古物商は帳簿を作成し保存する義務があるため、以下の情報を記録しなければなりません。
- ・取引年月日
- ・品目
- ・数量
- ・特徴
- ・相手方の住所・氏名 など
さらに、領収書やレシートは確定申告の際の根拠資料となるだけでなく、メーカー保証の証明や、取り扱う商品が偽物でないことを証明する証拠としても役立つため、トラブルを未然に防ぐことにも繋がります。
取引データを管理する際は、ぜひ、サストレが提供している「商品自動管理システム」を活用ください。このシステムは商品をただ管理するだけでなく、古物台帳としても機能します。
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新品のみを扱うようにする
古物商許可なしでせどりを行う場合、メーカーや卸売業者から直接仕入れた新品のみを扱う方法があります。
家電や書籍、日用品など、市場で流通している新品商品を仕入れて販売するだけであれば、原則として違法にはなりません。ネットショップやセールで安く購入し、相場の高い場所で販売するという一般的な方法であれば、古物商許可は不要です。
ただし、小売店やフリマアプリで購入した商品は、たとえ未使用であったとしても、法律上は中古品とみなされる場合があるため注意が必要です。安全を考慮するなら、新品・中古品に関わらず古物商許可を取得しておくのが確実でしょう。
所得収入が20万円を超えたら確定申告をする
せどりの副業で年間の所得が20万円を超えた場合、確定申告が必要です。また、せどりを専業で行っている場合、年間の所得が38万円を超えると確定申告が必要になります。確定申告を怠ると脱税とみなされ、追徴課税や社会的信用を失う可能性があります。
したがって、適切な税務申告を行うことは、ビジネスを長期的かつ合法的に継続するために非常に重要です。
せどりが違法とみなされる可能性のあるグレーな転売

せどりや転売のなかには、すぐに「違法」と断定できないものの、状況や方法によっては法的リスクがあるグレーゾーンの行為が存在します。具体的には、下記の手法がグレーなせどりや転売とみなされやすい傾向にあります。
- ・大量にフリマアプリで商品を販売している
- ・海外で仕入れて個人が売る
- ・転売禁止の商品を出品する
- ・無在庫転売を行っている
ここでは、せどりが違法とみなされる可能性のあるグレーな転売について解説します。
大量にフリマアプリで商品を販売している
フリマアプリで商品を頻繁かつ大量に販売する行為は、営利性と継続性の有無により、法的にグレーゾーンとなることがあります。不用品の処分だけであれば問題ありませんが、利益を得る目的で商品を仕入れ、繰り返し販売する場合は、「古物営業」に該当するかもしれません。
特に、同じ種類の商品の大量出品や短期間での多数回にわたる取引は、個人であっても「営業」とみなされる可能性を高めます。この場合、古物商の許可を得ていないと、無許可営業として処罰される恐れがあります。
海外で仕入れて個人が売る
海外から商品を仕入れて日本国内で販売する行為には、偽物が混入するリスクと特定の法律に抵触するリスクの大きく分けて2つの問題があります。
海外では非常に巧妙な偽ブランド品が出回っており、個人が本物かどうかを見極めるのは容易ではありません。特に、日本国内では流通していない精巧な偽物が大量に製造・販売されているため、個人が真贋を判断することが難しい商品も多く存在します。
もし偽物と知らずに販売してしまった場合、商標法違反や詐欺罪に問われる可能性がありますし、販売目的で偽物を所持しているだけでも違法となる場合があります。さらに、法律違反のリスクも見過ごせません。
ほかにも、海外製の化粧品を個人的に輸入して転売する行為は、たとえ一度の行為であっても薬機法に違反する可能性があります。海外製化粧品の個人輸入は、薬機法によって自分自身で使用する場合にのみ認められており、1回だけの転売でも違法となる可能性があります。
安易な気持ちで海外から仕入れ販売を行うと予期せぬトラブルに巻き込まれる可能性があるため、あまり初心者向きではないことを知っておきましょう。
転売禁止の商品を出品する
メーカーや販売元が明確に「転売禁止」と示している商品を転売する行為は、刑事上の詐欺罪に発展する危険性があります。
転売目的を隠して「自分用」と偽って購入したり、転売しないという誓約書を偽って提出したりする場合、販売者を欺いて商品を受け取ったとみなされ、詐欺罪で処罰されるかもしれません。
法的な責任だけでなく、メーカーからの警告や、プラットフォームの規約違反によるアカウント閉鎖などのペナルティを受けるリスクも高い行為です。
無在庫転売を行っている
無在庫転売は、法律で直接禁止されているわけではありませんが、多くのリスクを伴うグレーゾーンです。
大手のフリマアプリやECサイトの多くは規約で無在庫販売を禁止しており、違反が発覚すると、アカウントの停止や売上金の凍結といった処分を受けることがあります。商品を確保できず購入者に渡せない場合は、契約不履行として損害賠償を請求される可能性も否めません。
また、利益を得る目的で継続的に行う場合、たとえ新品でも仕入れの時点で「古物」とみなされ、古物商の許可なく営業すると古物営業法に違反する危険性があります。さらに、知的財産権を侵害する商品の販売は、著作権法や商標法に触れる可能性があり、刑事罰や民事上の損害賠償責任を負うことになります。
せどりを違法でなければ良いという考えで行うのはNG

せどりを法律に触れなければ何をしても良いという極端な利益至上主義で行うのは、ビジネスの継続性と安全性の面から見て非常に危険です。たとえ合法であっても、倫理的・道徳的な配慮を欠いた行為は、法規制の強化や社会的な制裁を招く可能性があります。特に、緊急時に必要なものを大量に仕入れるのは、モラル的に許されません。
本来、せどりは価値のある商品を適正な価格で仕入れ、必要な人に届けることで流通を効率化する、健全なビジネスモデルです。しかし、人気商品を買い占めたり、不当に高額で販売したりすると、消費者が適正な価格で購入する機会を奪うため、「転売ヤー」として社会的に批判される対象となります。
ビジネスを成功させる秘訣は、「お客様の気持ちを考え、社会に迷惑をかけない」という誠実な姿勢を持つことです。メーカーや顧客からの信頼を得られなければ、安定した仕入れや販売を続けることは難しいでしょう。
「売れるからやる」のではなく、「それをすることで誰がどう思うか」という視点を持つことが、現代のせどりで生き残るために重要な対策となります。せどりを行う際は、法律とモラルの両方を考慮することが大切です。
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せどりの違法性に関するよくある質問

せどりの違法性に関するよくある質問は次のとおりです。
- ・せどりが違法になるのはどういう場合?
- ・せどりは古物商許可を取得しないと違法?
ここからは、よくある質問に対する回答を紹介します。
せどりが違法になるのはどういう場合?
せどりが違法となるのは、主に特定の法律で販売が規制されている商品を扱ったり、必要な許可を得ずに事業として販売したりする場合です。
具体的には、以下の場合に違法となるので、注意しましょう。
- ・酒類や医薬品、一部の化粧品や医療機器など、販売に免許や許可が必要な商品を無許可で販売する
- ・「特定興行入場券」にあたるチケットを、主催者の許可なく定価を超えて転売する
- ・偽ブランド品(コピー商品)を販売する
- ・デジタルコンテンツを無断で複製販売する
- ・「転売禁止」と記載された商品を、転売目的を隠して購入する
- ・中古品を許可なく事業として取り扱う
いずれの項目も法を犯すと、懲役や罰金を科せられる恐れがあります。懲役や罰金となれば、自身の社会生活に大きな影響を与えてしまいます。例えば、会社員であれば、懲戒解雇になる可能性もゼロではありません。
せどりをクリーンに取り組むなら、必ず法律を守ることが重要です。
せどりは古物商許可を取得しないと違法?
利益を得る目的で中古品を繰り返し販売する場合は、古物商許可が必須です。許可なく販売すると、無許可営業として3年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則を受ける可能性があります。
法律で定められた「古物」の範囲に注意が必要で、一度誰かが使った物だけでなく、使う目的で取引された未開封・未使用品も古物(新古品)として扱われます。
例えば、リサイクルショップやフリマアプリで仕入れた商品を転売したり、お店で新品として売られている物を転売目的で買って売ったりする場合には、許可が必要です。ただし、自分が使うつもりで購入したものの不要になったアイテムや、他人から譲り受けた不用品を処分するために売る場合は、古物商許可は不要です。
まとめ:せどりは正しく行えば違法にならないクリーンなビジネス
せどりは基本的に合法なビジネスですが、無許可営業や悪質な買い占めは「違法」という誤解を生む可能性があります。健全な運営には、中古品を扱うための古物商許可が不可欠で、偽ブランド品や医薬品、チケットの不正転売といった法規制を遵守する必要があります。
また、プラットフォームの規約を守り、適切な確定申告を行うことも、事業を続ける上で重要です。「法律に触れなければ良い」と考えるのではなく、高い倫理観を持つことが、自身の社会的信用を守ることにつながります。
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