せどりに古物商許可は必要?違法になるケースや取得方法を徹底解説! - サストレ -sustainable trade-

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2026.07.31

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せどりに古物商許可は必要?違法になるケースや取得方法を徹底解説!

せどりに興味はあるものの、「古物商許可は本当に必要?」「知らないうちに違法にならない?」と不安を感じている方もいるのではないでしょうか。

古物商許可の有無を誤解した状態でせどりを始めると、法律違反に繋がる恐れがあります。

この記事では、せどりで古物商許可が必要なケースや不要なケースの基準から、違法とみなされる具体例や罰則、取得方法までを体系的に解説していきます。安心してせどりを始めたい方は、ぜひ参考にしてください。

古物商許可とは?

出典:Unsplash

せどりを始めるにあたって、多くの人が最初につまずくのが「古物商許可とは何か」という点です。

存在は聞いたことがあっても、なぜ必要なのか、どのような場面で関係してくるのかがわからず、不安を感じる方も少なくありません。

以下では、古物商許可の概要について解説します。

古物営業法による盗難品の流通防止が目的

古物商許可とは、中古品(古物)をビジネスとして売買・交換・レンタルする際に、古物営業法に基づき都道府県公安委員会(警察署経由)から受ける営業許可を指します。

古物営業法にもとづいて定められた制度で、最大の目的は盗難品の流通を防ぐことです。

中古品は新品と異なり、出所がわかりにくく、管理されないと犯罪に使われるリスクがあります。そのため、中古品を事業として売買する業者へ古物商許可を取得させ、本人確認や取引記録の保存などを義務づけています。

取引記録が残ることによって、万が一盗品が市場に出回ったとしても、流通経路を追跡できる仕組みが整えられています。古物商許可は、社会的な安全を守るための許可として位置づけられている点が特徴です。

そもそも「古物」の定義とは

古物とは、古物営業法で定められた「中古品に該当する物品」の総称です。ポイントは使用の有無ではなく、流通経路にあります。具体的には次のように整理できます。

  • ・一度でも使用された物品(中古の衣類・家電・ブランド品など)
  • ・未使用でも一般消費者の手に渡った物品(新品未開封でも個人から仕入れた場合は古物)
  • ・メーカー・卸・小売から直接仕入れた新品は古物ではない(事業者ルートからの仕入れは対象外)


せどりにおいて古物とは、新品か中古かではなく、どこから仕入れたかが判断基準になります。この定義を押さえておかないと、意図せず無許可営業になる可能性があるため注意が必要です。

せどりで古物商許可が必要な場合と不必要な場合

古物商許可が必要かどうかは、安易に「中古の商品」だけでは判断できません。

扱う商品の種類や仕入れ先によって、許可が必要なケースと不要なケースがはっきり分かれます。以下では、取り組むせどりに許可証が必要なのか否かを判断できるように具体的に解説します。

【一覧表】主要せどり4種類の古物商許可の必要・不要

せどりで古物商許可が必要かどうかはせどりの種類よりも、古物営業法によって古物に指定されている13品目を扱うか・中古品を扱うかどうかで判断します。まずは次の一覧で、全体像を把握しましょう。

せどりの種類13品目を扱う場合13品目を扱わない場合
中古せどり古物商が必要古物商はいらない
新品せどり古物商はいらない古物商はいらない
新古品※せどり古物商は必要古物商はいらない
輸入せどり原則いらない原則いらない

※新品未使用品・新品未開封品

古物営業法における13品目一覧表は次のとおりです。

区分品目名具体例
1美術品類絵画、彫刻、骨董品、掛け軸など
2衣類洋服、着物、帽子、靴、バッグなど
3時計・宝飾品類腕時計、指輪、ネックレス、宝石類
4自動車普通自動車、軽自動車
5自動二輪車及び原動機付自転車バイク、原付
6自転車類自転車、電動自転車
7写真機類カメラ、交換レンズ
8事務機器類パソコン、プリンター、コピー機
9機械工具類電動工具、測定機器
10道具類家電、ゲーム機、楽器、スマホなど
11皮革・ゴム製品類財布、ベルト、ブランド小物
12書籍本、参考書、漫画
13金券類商品券、ギフトカード、株主優待券

13品目×中古品に該当したときのみ古物商許可が必要になります。仕入れ先が実店舗・オンラインどちらでも例外ではないため、まずは自分が扱う商品が13品目に含まれるかを確認することが重要です。

中古・新品・新古品・輸入せどりそれぞれのポイント

一覧で整理したうえで、各せどりの注意点を理解する必要があります。下記は、特にせどり初心者の方が勘違いしやすいポイントです。

せどりの種類詳細
中古せどりリサイクルショップやヤフオクなどから仕入れる場合は古物に該当し、許可が必要です。最も典型的なケースです。
新品せどりメーカー・卸・小売事業者から直接仕入れる新品は古物に当たらず、許可は不要です。
新古品せどり未使用であっても、一度一般消費者の手に渡っていれば古物扱いになります。仕入れ先の確認が重要です。
輸入せどり自分で海外から直接輸入した商品は古物に該当しません。ただし国内で中古の輸入品を仕入れた場合は別扱いになります。

このように、「新品かどうか」よりも「どこから仕入れたか」がポイントになります。ここを理解しておくことで、無許可営業のリスクを避けられます。

違法せどりとみなされるケースと主な罰則

出典:Unsplash

「知らなかった」では済まされないのが、法律に関わるせどりのリスクです。古物営業法以外にも、扱う商品や売り方によっては別の法律に触れるケースがあり、具体的には下記のとおりです。

  • ・古物営業法に関する違法
  • ・チケット不正転売禁止法に関する違法
  • ・医薬品医療機器等法(薬機法)に関する違法
  • ・酒税法に関する違法
  • ・詐欺罪、窃盗罪に関する違法
  • ・コピー品、改造や色変えしたリメイク品に関する違法


ここでは、実際に違法と判断されやすい例と、その罰則について詳しく解説します。

古物営業法に関する違法

せどりで最も多い違法ケースが、古物商許可を取得せずに中古品を継続的に売買する行為です。

例えば、リサイクルショップやオークションなどで仕入れた中古品を、事業目的で仕入れて販売しているにもかかわらず、許可を取っていない場合は古物営業法違反に該当します。本人に悪意がなくても、「事業として行っている」と判断されれば違法です。

無許可営業が発覚した場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。古物営業法は盗難品流通の防止を目的とした法律であり、ルールを知らなかったという理由は免責されません。
(出典:e-Gov「古物営業法」

チケット不正転売禁止法に関する違法

せどりの中でも注意が必要なのが、興行チケットの転売です。ここでいう興行チケットとは次のものを指します。

  • ・映画
  • ・音楽
  • ・舞踊等の芸術
  • ・芸能やスポーツイベント等


上記のチケットのうち、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示された座席指定等がされたチケットの不正転売等を禁止する法律です。コンサートやスポーツイベントのチケットを仕入れて転売して利益を得る行為は、個人であっても違法になります。

「需要があるから売っただけ」という認識でも通用しません。違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に科され、過去には摘発事例も出ています。また、チケット類はせどりというよりも、転売という見られ方が強くなります。
(出典:e-Gov「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」

モラルの観点からも、取り扱うジャンルから外しましょう。

医薬品医療機器等法(薬機法)に関する違法

医薬品や医療機器、化粧品などを扱うせどりでは、薬機法への理解も不可欠です。例えば、市販薬や医療機器を無許可で販売したり、効果効能を誇張した表現で出品した場合、薬機法違反となる可能性があります。

特に注意したいのが、健康効果を断定するような説明文です。

販売資格が不要な商品であっても、表示内容次第で違法になる点が特徴です。薬機法は消費者の安全を守るための法律であり、取り扱いジャンルによっては、そもそも参入を避ける判断も重要になります。

違法した内容によって変わるものの、懲役や罰金は避けられません。

酒税法に関する違法

酒類をせどり目的で販売する場合、酒税法に注意が必要です。

ビールや日本酒、ワインなどの酒類は、原則として「酒類販売業免許」を持たずに継続的に販売することが禁止されています。安く仕入れたお酒をフリマアプリやネット上で繰り返し転売し、利益を得ている場合、免許がなければ違法と判断され、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
(出典:e-Gov「酒税法」

「未開封だから問題ない」「少量だから大丈夫」といった認識は通用しません。酒税法は税収確保と流通管理を目的としており、無免許販売には罰則も定められています。酒類は安易に扱わない判断が重要です。

詐欺罪・窃盗罪に関する違法

せどりでは、取引の過程で刑法上の犯罪に該当するケースも珍しくありません。

商品の状態を意図的に偽って販売した場合、購入者を欺いたとして詐欺罪に問われる可能性があります。また、店舗での万引きや拾得物・盗品と知りながら仕入れて販売する行為は、窃盗罪や盗品等有償譲受け罪に該当します。

「せどり目的だった」「知らなかった」という言い分は通用しません。仕入れ段階の行為そのものが問題視されます。中古品を扱う以上、仕入れ先や取得経緯に不自然さがないかを確認する姿勢が欠かせません。

コピー品・改造や色変えしたリメイク品に関する違法

ブランド品せどりで特に注意すべきなのが、コピー品や無断改造品の販売です。偽物と知りながら販売する行為はもちろん、真贋確認を怠った結果としてコピー品を販売した場合でも、商標法違反に問われる可能性があります。

また、正規品であっても、ブランドの許可なくロゴを加工したり、色替え・改造を行ったりした商品を正規品として販売すると、不正競争防止法などに抵触する恐れがあります。「リメイクは問題ない」という認識は危険です。

古物商許可の取り方

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古物商許可を取得する手順は大きく分けて次のとおりです。

  • ・欠格要件に当てはまらないか確認する
  • ・必要書類を用意する
  • ・警察署に書類を提出し審査が通り取得


ここからは、申請から取得までの手順を順番に解説します。

欠格要件に当てはまらないか確認する

古物商許可の申請前に、必ず確認すべきなのが欠格要件です。欠格要件とは、過去の違反歴や身分状況によって許可を受けられない条件を定めたものです。

例えば、一定期間内に古物営業法や刑法に違反して罰金刑以上を受けた場合、申請しても不許可になります。申請後に該当が判明すると、無駄な手間だけでなく、無許可営業と誤解されるリスクも生じます。

  • ・過去5年以内の重大な法令違反の有無
  • ・破産手続開始決定後、復権しているか
  • ・未成年の場合は法定代理人の可否


上記のような点は事前に確認が必要で、理解した上で進めることが安全です。

必要書類を用意する

欠格要件を確認できたら、次は申請書類の準備です。書類に不備があると審査が止まり、取得までの期間が延びてしまいます。

必要となる書類は次のとおりです。

  • ・略歴書
  • ・住民票の写し
  • ・誓約書
  • ・身分証明書 など


法人か個人かによって追加書類が変わる点にも注意が必要です。虚偽の記載や書類の省略は、申請却下や後日の取消に繋がる恐れもあるため、気をつけましょう。

準備する際は管轄警察署の公式案内を確認し、記載内容は事実ベースで統一するといった意識を持つことが重要です。

基本的には、提出書類に必要事項を記載するだけで問題ありませんが、「初めてでわからない」という方も多いでしょう。現在、サストレの公式LINEでは「古物商取得マニュアル」を無料配布中です。

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警察署に書類を提出し審査が通り取得

書類が揃ったら、営業所所在地を管轄する警察署へ提出します。

提出後は、形式確認だけでなく、実態を伴う審査が行われます。申請内容と実際の営業実態が異なる場合、虚偽申請と判断される可能性もあるため注意が必要です。審査期間はおおむね1〜2か月とされており、その間に追加確認が入ることもあります。

無許可のまま中古品販売を始めると古物営業法違反になるため、必ず交付後に営業を開始しましょう。

古物商許可を取得するメリット

古物商許可は、ビジネスや副業を進める上でのメリットもあります。法的リスクを避けるだけでなく、せどりを運営していく上で円滑に進めるための大事な要素になります。古物商許可を取得するメリットは次のとおりです。

  • ・合法的に中古品を扱える
  • ・ビジネスとしての信頼性が上がる


ここからは、各メリットについて詳しく解説します。

合法的に中古品を扱える

古物商許可を取得する最大のメリットは、中古品を安心してビジネスとして扱える状態になることです。許可がないまま個人や中古市場から仕入れた商品を継続的に販売すると、古物営業法違反に該当します。

たとえ少額の取引であっても、「事業として行っている」と判断されれば違法です。許可を取得していれば、法的リスクを気にせずに中古品を扱えます。

古物商許可を取得することで、不安要素が取り除かれビジネスに集中して向き合えるようになります。法律を守ったうえで収益化できる点は、精神的な安心感という意味でも重要なポイントです。

ビジネスとしての信頼性が上がる

古物商許可は、対外的な信頼を高める役割も果たします。許可番号の表示は、法令を理解して正しく運営している事業者であることの証明になります。無許可営業が発覚すると、販売停止やアカウント制限、最悪の場合は刑事罰に発展し、信頼の回復は簡単ではありません。

ほかにも、古物商許可を持つことでBtoBオークションに参加することも可能です。BtoBオークションは古物商許可を持つ事業者しか参加できないオークションで、せどりでイメージする一般的な業者から仕入れるよりも安く商品を購入できるといった特徴があります。

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せどりと古物商許可に関するFAQ

出典:Unsplash

下記は、せどりと古物許可証にまつわるよくある質問です。

  • ・せどりで古物商許可は必ず必要ですか?
  • ・せどりで古物商許可は後から取得しても問題ない?
  • ・せどりでメルカリを利用する場合も古物商は必要?
  • ・古物商許可を持っていないと違法になりますか?
  • ・新品の場合は古物商許可は必要ないですか?


ここからは、よくある質問に対する回答を紹介します。

せどりで古物商許可は必ず必要ですか?

結論からいうと、せどりで必ず古物商許可が必要なわけではありません。判断の分かれ目は、次のポイントです。

  • ・古物に指定されている13品目の取扱い
  • ・中古品、新古品の取扱い
  • ・営利目的での仕入れの継続


例えば、メーカーや卸業者から新品のみを仕入れて販売する場合、古物には該当せず許可は不要です。一方で、個人や中古市場から仕入れた商品を反復継続して販売する場合は、古物営業法の対象になります。

せどりで古物商許可は後から取得しても問題ない?

古物商許可は後から取得できますが、取得前に対象行為を行うのはNGです。

よくある誤解が「とりあえず始めて、必要になったら申請すればいい」という考え方です。このやり方を選ぶと、無許可期間中の中古品売買は古物営業法違反になる恐れがあります。

申請中であっても、許可が下りる前に中古せどりを行うのは避けるべきです。

安全に進めるには、取得前はせどりのビジネス構造や取り扱う商品の相場などの理解に注力し、取得後に実践していくスタイルです。

せどりでメルカリを利用する場合も古物商は必要?

メルカリでの仕入れ自体、原則として推奨できません。フリマアプリでの個人間取引では、古物営業法で求められている仕入れ先の本人確認や取引記録を適切に履行したことを証明できないためです。

その結果、営利目的で継続して仕入れ・転売を行うと、実質的に古物営業法違反と判断されるリスクがあります。

また、メルカリ公式でも「不要品を売買する場所」であることを前提としており、仕入れ目的での利用は推奨していません。実務面でも、商品の状態を事前に十分確認できず、偽物や不良品を掴むリスクが高い点は無視できません。

法律面・運営方針・安全性のいずれを考えても、メルカリ仕入れは避けるのが賢明です。

古物商許可を持っていないと違法になりますか?

古物商許可が必要な取引を無許可で行った場合、単なる注意で済むとは限りません。

古物営業法では、無許可で古物営業を行った場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
(出典:e-Gov「古物営業法」

実際には、いきなり逮捕されるケースは多くありませんが、警察からの事情聴取や取引履歴の提出を求められます。

また、副業として行っている場合、違反が発覚すれば勤務先に知られるリスクは否定できません。金銭的な損失だけでなく、信用や立場を失う可能性がある点が最大のリスクです。こうした事態を避けるためにも、許可が必要か迷う時点で事前に取得する判断が、安全かつ現実的といえます。

新品の場合は古物商許可は必要ないですか?

新品のみを扱うせどりであれば、原則として古物商許可は不要です。メーカーや卸業者、小売事業者から直接仕入れた新品は、古物営業法で定義される「古物」には該当しません。

ただし未使用であっても、一度、一般消費者の手に渡った商品は新古品となり、古物扱いになります。見分ける基準は次のとおりです。

  • ・事業者ルートからの新品仕入れは許可不要
  • ・一度でもほかの消費者を経由した未使用品(新古品)は、 許可が必要


理解せずに仕入れ・販売していると、意図せず違法になる恐れがあるため注意が必要です。

せどりと古物商許可に関するまとめ

せどりで古物商許可が必要かどうかは、13品目に該当する古物(中古品)を事業として扱うか・どこから仕入れるかといった条件によって判断されます。

新品せどりは原則不要でも、中古・新古品には許可が必要になるケースが多く、誤った理解のまま始めると違法になるリスクがあります。また、メルカリなどフリマアプリでの仕入れは、本人確認や取引管理の面から原則NGと考えるのが安全です。

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